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2022年03月18日
ハラスメント防止対策法の準備は進んでいますか?
2022年4月1日からパワハラ防止対策法が中小企業にも義務化されます。
準備はできていますでしょうか?対応しなければならない事項、対応すべき事項は下記のとおりです。
(パワハラのみ 対応義務のある事項)
・就業規則の整備(服務規律・懲罰規定)
・相談窓口の設置・周知(相談窓口の一元化が望ましい)
・相談後の対応フロー
(ハラスメント共通 対応すべき事項)
・事業主の責務に対する対応
(役員・従業員の関心と理解を深め言動に注意を払うように研修するなど)
・他者の労働者からハラスメント対応に関する自社方針の検討
・ハラスメント研修の実施(幹部や管理職・一般職など階層別に)
・相談窓口の周知(対応窓口の担当者にも研修等を行う)
(相談者・事実確認協力者への不利益取り扱い禁止)
(他者の相談者からもハラスメント相談可)
*SOGIハラスメント(性的志向や性自認に関するハラスメント)や第三者にセクシャリティを暴露する
(アウティング)が パワハラと規定されていることも周知必要
*不安な方や準備が不十分な方、働きやすい職場作りにむけてお手伝いさせていただきます。内容のご相談だけでもアドバイス可能ですし、研修だけでも実施可能です。必要に応じて社員が定着しイキイキ働ける組織風土改革も短期から長期までお役に立てます。お気軽にお問合せからご連絡ご相談ください。
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